育成することを目標とした育成就労制度。2027年4から施行されるこの制度ですが一体どのような内容なのでしょうか。
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ーJapanese Language Requirements日本語要件について
入国後講習の内容は現行制度と変わりませんが、育成就労外国人は秋桜開始までにA1(N5相当)、就労終了までにA2(N4相当)の試験合格、又はそれに相当する講習を受講しなければならない。
- A1講習
- 入国前・入国後講習
- A2講習
- 育成就労期間中※特定技能になるにはA2合格が必須
就労開始までにA1合格が目標だが、未合格者は1年経過時までに受験。ただし1年経過時に受けた試験が不合格でも育成就労の継続は可能です。
ーWorker-Requested Transfer Requirements本人意向による転籍の要件
- 転籍者要件 ・・・・
-
- 一定水準の技能・日本語能力を修得していること。
- 3年を超えて育成就労の期間が延長していないこと。
- 転籍制限期間 ・・・
- 産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で分野別運用方針で定められる期間を超えていること。
例:建設分野の育成就労者については
- 転籍者要件 ・・・・
- 1.基礎級合格、A2(N4)合格
- 転籍制限期間 ・・・
- 2年
ーTITP Transitional Measures技能実習制度の経過措置
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| 入国・移行条件 | |
|---|---|
|
1号入国 送出機関 → 1号 |
施行日前、2027年3月31日までに入国 ただし、※1 申請内容が施行日から3カ月以内に技能実習を開始する内容であれば施行日後の入国が可能。3年間はそのまま技能実習生として実習が継続できます。 |
| 2号への移行 1号 → 2号 |
施行日2027年4月1日時点で技能実習1号を行っている実習生は、技能実習2号への移行が可能。 (上記※1対象者も技能実習2号への移行が可能) |
| 3号への移行 2号 → 3号 |
施行日2027年4月1日時点で2号技能実習生のうち、2号技能実習を1年以上行っている実習生は技能実習3号への移行が可能。 つまり、1年以上行っていない場合は技能実習3号への移行ができません! |
入国済み実習生はどうなる??
2025年4月1日以降入国の実習生は技能実習3号にはなれません。
2号終了後は特定技能へ移行。
ただし移行するにはN4取得が必須です。
全国あらゆる企業が育成就労制度開始前に技能実習生の受け入れ準備をすることが予想されます。それに伴い人材がひっ迫し、審査期間が長くなることが見込まれます。
技能実習生の受け入れをお考えの場合は迅速な受け入れ準備を!